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【在宅ワークママ必見】家内労働者等の特例/注意する5つのポイント!

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『家内労働者等の必要経費の特例』についての最終章です。

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今回は、特例の適用を受ける方に知っておいてほしい5つのポイントをメインにお話します。

 

前回までの記事はこちらから↓

mea-magika.hatenablog.com

 

  

注意するポイント

節税のために有効活用できるこの特例ですが、在宅ワークママなどが利用する場合に注意しなくてはならない点がいくつかあります。

 

確定申告をしないと適用されない

家内労働者等の特例は、自動的に適用されるものではありません

 

適用の条件等があるため、確定申告の際に自分で計上しないと、控除は一切受けられません。

 

 

特に雑収入がある方が勘違いしやすいのですが、『給与所得以外の収入』がある時点でそもそも確定申告等の申告は必須なのです!

 

『雑収入は20万円まで非課税』というのを聞いたことがある人がいるかと思います。

 

 実はこれ、『年末調整がある給与所得者』だけが対象で、しかも非課税というわけではなく『申告しなくても良い』というだけなんです。

 

 

ですから、例えば給与所得者でも年末調整がなかったり、医療費控除を受ける場合は自分で確定申告をしなくてはならないため、そのときにはきちんと申告しなくてはなりません。

 

 

更に、『年末調整がある給与所得者』だとしても、申告しなくて良いのは所得税の申告のみ。住民税の申告は、雑収入を含めた所得を申告しなくてはなりません。

 

 

給与所得の他に、事業所得や雑収入がある場合は、確定申告などの申告はしなくてはならないと覚えておきましょう。

 

 

扶養に関係するのは『所得税法上の扶養』だけ

特例を利用することにより所得を抑えられたとしても、扶養に関係するのは基本的に『所得税法上の扶養』だけです。

 

健康保険上の扶養に入れるかどうかは確実ではありません。

 

これは、健康保険組合などが独自に規定を作っているためです。

 

上で紹介した過去の記事でもお話しましたが、私の場合は健康保険組合が『その特例を使っているなら、給与所得者と同じ扱いにしてあげるよ』と認めてくれたから扶養に入れているだけです。

 

 

同じように特例を使って在宅自営業として働いていた友人は、その夫の加入する健康保険組合で『特例を使っていても自営業は自営業』ということで、所得税法上の扶養に入っても、健康保険上の扶養には入れませんでした。

 

 

健康保険上の扶養に入れるかどうかは、健康保険組合次第、という事になります。

 

必ず65万円の控除が受けられる訳ではない

これは、先程計算したの例の通りです。

 

収入の種類やその金額によって、控除の額は変動します。

 

特に給与所得もある場合は要注意です。

 

 

年間の給与での収入が65万円以上の場合は、この特例を受けることが出来ません。

 

 

年の途中で在宅ワーク(自営業)などに転職する場合は、給与での収入金額をよく確認して、あといくらまでの稼ぎなら扶養から外れないのか、逆算して働くのが良いでしょう。

 

 

可能であれば、年の途中での転職…特に後半での転職は避けた方が得策と言えます。

 

給与での収入が既に65万円を超えている可能性があるからです。

 

 

給与での収入が65万円を超えているが、どうしても年の途中で転職するしかないという場合は、自営業での収入を抑えるか、いっそ青色申告を申請して確実に65万円の控除を受けるしかありません。

 

青色申告でも特例は受けられる

この特例は、白色申告者だけが受けられる訳ではなく、青色申告者でも受けることが出来ます

 

 

例えば、経費が10万円の人が、所得税法上の扶養内(所得税がかからない範囲)で働こうとする場合。

 

 

白色申告+特例の適用だと、稼げる収入は103万円が限度です。

 

 

しかし、青色申告+特例の適用だと、青色申告特別控除の65万円+特例の控除65万円の、計130万円が控除されるため、稼げる収入は168万円が限度となります。

 

 

青色申告は事前に申請が必要

青色申告をするには申請が必要で、それには期限があります

 

 

在宅自営業のような個人の場合、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新たに開業した場合には、その開業日から2ヶ月以内)に、『青色申告の承認申請』をしなくてはなりません。

 

 

確定申告の時期になってから慌てて申請しても、その年の確定申告は青色申告では出来ないのです。

 

 

この承認申請は、『申請を出したら必ず青色申告にしなくてはいけない』というものではありません。

 

私のように収入が少なく、手間をかけて青色申告をするメリットがない場合は、承認申請を出した後でも白色申告で確定申告をすることも可能です。

 

 

在宅自営業として働き始めたらすぐにでも、開業届けと一緒に青色申告の承認申請書も提出しておきましょう。

 

今回のまとめ

 今回は、『家内労働者等の必要経費の特例』と、それに伴う確定申告や扶養に関してのお話でした。

 

 

・確定申告はやらなきゃいけない

・扶養とリンクしているわけではない

・控除が受けられるのは、給与所得控除を含めて最大65万円

・青色申告者でも特例は受けられる

・青色申告をするには事前申請が必要

 

 

 以上5点のポイントに注意して、より多く稼げるようにお互い頑張りましょう!

 

 

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参考元:

所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁