魔法少女になりそこね

在宅自営業母が綴る DVや育児やお金や色んな話

【在宅ワークママ必見】家内労働者等の特例/控除額の具体例を徹底解説!

アイキャッチ

 

『家内労働者等の必要経費の特例』についての続きです。

f:id:mea_magika:20181207214959p:plain

今回は、控除額の具体例をメインにお話します。

 

前回の記事はこちら↓

mea-magika.hatenablog.com

 

 

 

特例を受けられる人

この特例を受けられるのは、事業所得の場合は以下の家内労働者等だけ、というのは前項でお話しました。

 

①内職業

②保険などの外交員

③集金人

④電力量計の検針員

⑤特定の人に対して継続的に仕事をしている人

 

これらに共通するのは、どれも『特定の人(一社)から仕事を受けている』という点です。

 

 

内職業は納品先、保険などの外交員はその保険会社など、集金人はその集金を納金するところ、検針員は電力会社と、全て『特定の人(一社)』ですよね。

 

⑤に関しては、具体的に『特定の人に対して』と指定があります。

 

 

 要するに、雇用されていないと言うだけで収入の得かたは普通の会社員と変わらない人のことです。

 

 

逆に言えば、同じ在宅ワークだとしても、雇用されていて賃金が給与として支払われている場合は、既に給与所得控除がされているはずですので特例は受けられません

 

 

また、雇用されていないとしても複数の会社から仕事を受けている場合は、『特定の人に対して』という条件から外れるため、特例は受けられません

 

 

また、雑所得の場合は特に規定はありません

 

賃金や直接的な売上というわけではないからだと思われます。

 

控除額の具体例

ここからは、様々な状況に合わせた例をあげてみます。

 

必要経費としていくら控除されるのかを計算をする場合は、こちらの計算書(国税庁/PDF)を使用するのが便利です。

 

 

なお、比較のために総収入額は全て102万円として計算します。

 

 

家内労働者等としての事業所得のみの場合

例1:事業での収入が102万円、実際の経費が10万円の場合

f:id:mea_magika:20181209015740j:plain

この場合、経費が65万円以下なので特例が受けられます

 

適用がない場合は所得が91万円となり所得税がかかりますが、適用がある場合は所得が37万円となり、所得税がかかりません。

  

 

家内労働者等としての事業所得と雑収入の両方ある場合

例2:事業での収入が82万円、実際の経費が10万円、雑収入が20万円の場合

f:id:mea_magika:20181209022540j:plain

 この場合、経費が65万円以下のため、特例が受けられます

 

 しかし、雑収入の分が引かれますので、控除額は45万円となります。

 

総所得額は82万円+20万円-45万円で57万円となり、所得税がかかります。

 

 

雑収入のみの場合

例3:給与での収入も事業での収入もなく、雑収入が102万円の場合

f:id:mea_magika:20181209024431j:plain

雑収入の経費が65万円以下であれば、特例が受けられます

 

所得は37万円となり、所得税はかかりません。

 

 

給与所得と家内労働者等としての事業所得がある場合

これは、年の途中で退職したり独立して在宅自営業になった場合に関係します。

 

 

例4:給与での収入が50万円、事業での収入が52万円、実際の経費が10万円の場合

f:id:mea_magika:20181209025530j:plain

給与所得控除の65万円よりも収入の方が少ないため、特例が受けられます。

 

 

家内労働者等の必要経費の特例は、給与所得控除の代わりではありますが、その給与所得控除を65万円使い切っていなければ、特例も受けることが出来ます。

 

 

この例の場合は、給与の収入金額50万円-給与所得控除65万円で、控除が15万円残ります。

 

その残った15万円を、特例の適用として事業での収入から控除することが可能です。

 

 

所得に関してですが、給与所得は0円、事業所得は37万円で、合計所得が37万円となるため、所得税はかかりません。

 

 

 

例5:給与での収入が65万円、事業での収入が37万円、実際の経費が10万円の場合

f:id:mea_magika:20181209030604j:plain

この場合、給与所得控除の65万円以上の給与収入があるため、特例は受けられません。

 

給与所得控除の65万円を使い切っているので、特例の適用にまわせないのです。

 

 

実際の経費だけを事業収入から控除することになります。

 

所得に関してですが、給与所得は0円、事業所得は37万円で、合計所得が37万円となるため、所得税はかかりません。

 

 

給与所得と雑所得がある場合

 例6:給与での収入が50万円、雑収入が52万円の場合 

f:id:mea_magika:20181209033416j:plain

 給与所得控除の65万円よりも収入の方が少ないため、特例が受けられます。

 

 

この例の場合は、給与の収入金額50万円-給与所得控除65万円で、控除が15万円残ります。

 

その残った15万円を、特例の適用として雑収入から控除することが可能です。

 

 

所得に関してですが、給与所得は0円、雑所得は37万円で、合計所得が37万円となるため、所得税はかかりません。

 

 

 

例7:給与での収入が65万円、雑収入が37万円の場合 

f:id:mea_magika:20181209033641j:plain

この場合、給与所得控除の65万円以上の給与収入があるため、特例は受けられません。

 

所得に関してですが、給与所得は0円、雑所得は37万円で、合計所得が37万円となるため、所得税はかかりません。

 

 

ちなみに、雑収入に経費がかかっていれば、その実際にかかった経費を雑収入から引くことが出来ます。

 

 

注意するポイント

節税のために有効活用できるこの特例ですが、在宅ワークママなどが利用する場合に注意しなくてはならない点がいくつかあります。

 

 

 

次の記事で、在宅ワークのママには知っておいてほしい5つのポイントをお話します!

 

mea-magika.hatenablog.com

 

 

 

 mea.

 

 

参考元:

所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁