子育て中のママ達は、自転車にお子さんを乗せて送り迎えをしたり、お子さんが自分で自転車に乗ることもありますよね。
でも、自転車のルール、本当に理解していますか?
今回は「自転車に乗る子供はどこを走る?」という点を中心に、自転車の乗り方・乗せ方についてお話します。
自転車は車道を走行。でも子供は?
少し前に規制が厳しくなり、「自転車は車道を走行しなくてはならない(左側通行)」ということはご存知な方が多いと思います。
しかし、まだ運転のおぼつかない子供が車道を走行するの、怖いですよね?
大丈夫です。法律で認められています。
道路交通法の第63条の4 には、このような文があります。
実はこれ、あまり認知度が高くはないんです。
少し前の事ですが、上の子が歩道の車道側を走行していた時、前から来た年配の男性(歩行者)に唐突に怒鳴られました。いきなり「ゴルァ!!」です。
もちろん、ベルを鳴らしたわけでも、無理矢理すれ違おうとしたわけでもありません。すぐ横の車道を走行していた私の指示で、徐行し車道側の端に一旦停止して、通り過ぎるのを待っていたんです。
あまりの剣幕に「何ですか?」と聞くと、「自転車が歩道を走るんじゃねぇ!!」と再度怒鳴られました。このご老人は、歩道の走行が認められてる場合のことをご存知ではなかったようです。
そして、このような経験は一度ではありません。特にご年配の方の理解度が低いように思われます。
この話は、Twitterでも沢山のRTを頂きました。
【拡散希望】
— メァ@在宅ワークママ&ブロガー (@mea_magika_blog) 2018年10月22日
13歳未満の子供と、70歳以上の高齢者は、自転車で歩道を走行することが法律で認められています。
これを知っている人が少なすぎて、我が子(7歳)は度々、心無い大人に怒鳴られたりしています。きちんと歩道の車道側を徐行して走行しているのに。
ソース↓https://t.co/oW44M88JIo pic.twitter.com/HUjRrnDyro
知らなかった、と言う声も多数見受けられました。SNSを利用していて、いくらでも情報に触れる機会がある世代ですら、認知度は高いと言えないのです。
話が少し逸れましたが、要するに、自転車を乗る人達の中での交通弱者である「幼児・児童」と「高齢者」は、安全のために歩道を走行することが認められているんですね。
ちなみに、子供や高齢者以外の人でも『やむを得ない場合』は歩道を通行することが出来ます。
【例】
・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
しかし、これらは『客観的に見て、明らかに』というのが大事です。
運転者の主観で見てしまっては、なんでもアリになりかねません。それは、歩道を歩く歩行者を危険に晒すことにもなります。
子供を乗せた自転車は?
子供を自転車に乗せていると思うのが『バランスが取りづらい』ということです。
特に後ろに乗せている時、子供が前を見ようとして、左右に身体を乗り出すんです。ベルトをしていても、結構左右に振られてしまうんですよね。
しかし、『子供を乗せている』という理由では原則的に歩道の走行は認められていません。
なお、一般の自転車運転者と同じように、上記に挙げた『やむを得ない場合』は走行できます。
側道の段差解消ブロックは違法?
道路沿いの住宅では、車を車庫に入れる為に『段差解消ブロック』を置いている家庭が多いです。
私がよく車や自転車で通る道のブロックです。
ただでさえ狭い車道なのに、自転車が走行する側道がブロックで妨害されています。
これに乗り上げると、バランスを崩し転倒してしまう可能性が高いために、自転車はみんな車道に大きくはみ出してきます。
しかし設置している家庭としては、これが無ければ車庫に入れないんですよね…
自転車や車としては迷惑だが、家庭としては仕方がなく設置しているブロック。
実は、こういった段差解消ブロックや鉄板などを設置することは、道路法で禁止されているそうです。
東京都小平市のHPより
また、このようなブロック等の設置により万が一事故が発生した場合、設置者に責任が問われる事もあります。
埼玉県HPより
死亡事故などが発生してしまった場合、多額の賠償責任なども考えられます。
設置している方は、歩道の切り下げ工事を検討をした方が良いかもしれません。
早急に安全を確保するためにも、工事に対する助成があればいいのにな、と思います。
歩道を通行する時の注意点
自転車は、車道の左側を走行することになっていますが、歩道を通行する時は別です。
また、ほかにも注意しなければならない点があります。
・歩道の車道側を徐行して通行する
・歩行者とすれ違う際に、充分に距離を取れない場合は、自転車側が一旦停止するなどして、歩行者の安全を第一にする
・歩行者の通行を妨害してはならない。ベルを鳴らすことも極力控える。
・あくまでも「走行することができる」だけ。特別に許可されているということを踏まえて通行する。
何よりも、これが1番大事。
自転車が歩道を走行できる条件は、この記事で紹介したことが全てではありません。
詳しくはコチラ↓
https://law.jablaw.org/sw_swtc
自転車道路交通法研究会のHPです。自転車に関する道路交通法が分かりやすく書かれています。
ペダル無し自転車は?
流行りのスト○イダーのような、ペダル無しの自転車。ランニングバイクとも呼ばれます。
法律上は『玩具』となりますので、歩道車道関わらず、そもそも公道を走行してはいけません。
国民生活センターHPより
少し前にも、幼い子がペダル無し自転車で公道を走行中に事故に遭い、亡くなってしまいました。
必ず、自転車等の乗り入れが許可されている公園や、飛び出しの危険がない私有地などで、保護者の見守りの元で遊ばせてください。
また、ペダルがついていたとしても、ブレーキの無いものは不可です。
制動装置のない乗り物は公道の走行が認められていません。
危ない運転の自転車は他にも!車側の意見
私は、上の子が自転車に乗りたがった時には、下の子を子供椅子に乗せて自転車で同行します。が、普段は車移動がメインです。
そのため、車側の意見も是非書かせてください。
無灯火の自転車、周りのために電気をつけて!
「自分はまだ見えるからライト点けなくていい」ではないんです。周りの人や車両が、薄暗い中でもいち早く自転車の存在に気付くために点けるのです。大事なのは主観ではなく『客観』です!
子乗せ自転車の違法運転、怖すぎる!!
お願いだからヘルメットとベルトさせてください。泣き叫ばれても絶対にしてください。
そもそも法律で着用が義務付けられています。
子供にはイレギュラーが通用しません。「今日だけよ!」なんて言って1度でもベルトやヘルメット無しを許せば、また必ずゴネます。
必ず毎回やっていれば、「それが当たり前」になります。その時が来るまでどれだけかかるかは個人差がありますが、イレギュラーを作らずに厳守していれば、絶対にその時は来ます。
(ちなみにこれはヘルメットだけでなく、車のチャイルドシートも同じですよ!)
泣き叫ばれるからとヘルメットを着用しないで、車道側に転倒したら?その時車が至近距離に居たら?間違いなく命の危険があります。
車が来なかったとしても、地面に頭を叩き付けられたらどうなりますか?
子供椅子に乗る子供だけではありません。自転車を自分で運転できる児童も、おんぶされる赤ちゃんも、です。
このようなベビーヘルメットも販売されています。
少し大きいときは、ニット帽などをつけた上からヘルメットをさせれば、カパカパしませんよ!(近所の自転車屋さんに聞きました)
最後に
車は、たとえ30km/h以下の速度であったとしても、目の前に倒れてきたらもう止まれません。
車の運転者にも人生があり家庭があります。目の前に転倒した自転車から、ヘルメット無しの子供が転げ落ちてきた。至近距離であったために停車できず轢いてしまった。万が一命が…なんて事になったら、車の運転者だって社会的には人生の終わりと言えます。
そしてこれは、車に限った話ではありません。自転車の運転者も同じです。
前々から、自転車での交通事故でも重症事故・死亡事故は多数発生しています。
『テレビの中の話』ではないんです。外に出る限り、車でも自転車でも歩行者でも、事故に遭う可能性はいつでもついて回ります。
私は被害者になりたくありませんし、加害者にもなりたくありません。
私の子供達だって、被害者にも加害者にもさせたくありません。
自分達の命を、自分達で守る努力をしてください。
お子さんにもそう教えてください。
残念ながら、何を言われても危険な運転をする不届き者は、自転車・車に関わらず少なからず居ます。
後悔してからでは遅いのです。
ルールとマナーを守り、被害者にも加害者にもならないよう、お互いに安全第一で頑張りましょう。
mea.
参考元:
自転車道路交通法研究会
https://law.jablaw.org/sw_swtc
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140703_1.html
東京都小平市HP
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/053/053811.html
埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/b1007/noriire.html