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在宅ワークママでも扶養に入れる?実際のところ!

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前回、確定申告のお話をしました。

前回の記事はこちら↓ 

mea-magika.hatenablog.com

 

今回は、『旦那は会社員で自分は在宅自営業』の私の、昨年度の確定申告を例にしながら、扶養についてお話します。

 

 

扶養は2種類ある

 

 

まずは、扶養について。『103万円の壁』とか『130万円の壁』などと言った言葉を聞くことがあると思います。

 

これらは、扶養から外れてしまう収入の額を『壁』として例えた言葉です。

扶養には、『所得税法上の扶養』と『健康保険上の扶養』という2種類があります。

 

 

所得税法上の扶養とは(103万円の壁)

前述の『103万円の壁』が該当します。

これは『自分が所得税を払うか払わないか』というものです。

 

所得税法上の扶養の対象になると、所得税はかかりません。

仮に源泉徴収で所得税が引かれているとしたら、確定申告をすれば還付されます。

 

私のような収入の低い自営業者の場合は、確定申告すれば払わなくて良くなります。

 

この『所得税法上の扶養』を受けられるのは、年収が103万円以下(パート等の給与所得者の場合)の、納税者(旦那)と生計を一としている親族のみです。

 

この「年収103万円以下」という条件。給与所得者ではない個人事業主などの場合は「所得38万円以下」と定められています。

 

なぜ38万円か。それは差額(103万-38万)の『65万円』がカギとなります。

 

給与所得者には、源泉徴収の段階で既に『みなし経費』として給与所得控除がされています。

 

この給与所得控除額は、年収によって決まります。

そして、扶養対象である年収103万円以下の人の給与所得控除額が、『65万円』なのです。

 

年収103万円から給与所得控除の65万円を引くと『38万円』となります。

給与所得者以外の個人事業主などと同じ金額ですね。

 

個人事業主などには給与所得控除がありませんが、経費などで控除することができますので、予め給与控除分の65万円を引いた38万円が基準となっています。

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 そして、この双方の『38万円』は、誰でも受けられる「基礎控除」と同じ金額です。

逆から計算すればスタートは同じ0円ということです。

 

所得税はどのくらいかかる? 

 

所得税の計算は、

 

給与所得者の場合: 年収-給与所得控除=所得

所得-各控除(医療費控除など)×税率=所得税

 

個人事業主の場合:年収-経費=所得

所得-各控除(医療費控除など)×税率=所得税

 

となります。

 

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私の場合は、収入が102万円。

 

経費の代わりに、前回の記事でお話した『家内労働者等の~特例』を利用し

給与所得者と同じ65万円の控除で所得が38万円以下となるため、所得税法上の扶養の対象となり、所得税はかかりませんでした。

 

健康保険上の扶養とは(130万円の壁)

前述の『130万円の壁』が該当します。

 

これは『健康保険と年金を自分で払うのか払わないのか』ということです。

 

この扶養の対象であれば、配偶者の社会保険の被扶養者になることによって、健康保険や年金を自分で払わなくて良くなります。

 

実はこの『130万円の壁』。2016年10月から新たに『106万円の壁』も出来ているんです。

 

160万円の壁とは

 

『106万円の壁』が関係してくるのは、給与所得者のみ

 

以下の条件に該当する場合は、社会保険上の扶養から抜けて、自分で社会保険に加入しなくてはならなくなりました。

 

1) 週20時間以上
2) 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3) 勤務期間1年以上見込み
4) 学生は適用除外
5) 従業員501人以上の企業(2017年4月より 労使の合意があれば501人以下でも加入可能)

 

注※個人事業主でも、会社に属し社会保険に加入できる契約であれば、適用される場合があります。(保険会社の営業など)

 

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既に働いている方々はご存知だと思いますが、もしこれから復職・就職を考えている方は要注意です。

 

自営業者は扶養に入れるの?

 

所得税法上の扶養に関しては前述の通り、収入が少なければ(所得38万円以下)、入ることができます。

 

肝心の、自営業者が健康保険上の扶養に入れるか、ですが…

 

『配偶者の会社の健康保険組合によって違う』が答えです。

 

私の場合は、旦那の会社の健康保険組合で『家内労働者等の~特例を使用する場合は、給与所得者と同等の扱いとして社会保険の扶養対象』と判断され、無事に扶養対象になっています。

 

毎年年末調整の時期に、その年の見込み年収と特例の控除額、見込み所得を別紙に記載して

会社の総務の方にお送りし、確定申告後に受付印を押した申告書の控えを送付しています。

 

しかし、同じ元請けから私と同じように在宅自営業として外注設計をしている友人は、家内労働者等の~特例を使ってもただの自営業とみなされ

「自営業者は例え個人事業主でも扶養の対象にはならない」とされてしまいました。

 

違うのは、お互いの配偶者の勤務先と健康保険組合だけです。

 

この例からも、康保険組合の規定はそれぞれ多少の違いがあるので、要注意と言えます。

 

壁は3つだけではない?!

 

 

ここまでに、3つの壁についてお話しました。

が、まだ壁はあるんです・・・!

 

続きはこちら↓

 

mea-magika.hatenablog.com

 

 

 

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